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【お悩み解決!】お手元供養から公園型樹木葬墓地へ

12月に入り、今年も残りひと月を切りました。年の瀬は何かと忙しいと思いますが、家族が集まる年末年始は、大切なことを話し合う絶好の機会です。


供養のこと、お墓のこと、墓じまいのこと・・・話題にしにくいテーマですが、決めておかないと、いざという時に困ることが多いのも事実です。


何かお悩みがございましたら、お気軽に未来樹の丘までご連絡ください。全力でサポートいたします!

 

さて、近ごろ思うのは、「ご家族の数だけ事情があって、お墓に関するお悩みも様々」ということです。

今回は、そんなお客さまのお悩みと、実際に行った解決方法をひとつご紹介したいと思います。



阿蘇市にお住まいのS様というお客様から、こんなご相談が寄せられました。


【S様のご相談】


50年以上手元に保管してきたお骨を、この度未来樹の丘に納骨したいと思っています。

ただ、亡くなってから相当の年月が経っているので、火葬許可証は紛失してしまっています。どうにかならないでしょうか?



S様のお話からは、

ご自身で大切にして保管されてきたご遺骨だけれど、子どもたちの代まで面倒をかけるわけにはいかない。

そんな強い思いが感じられました。


それゆえ、お力になりたいという思いで、すぐに火葬許可証を紛失した場合の納骨方法を調べてみました。


 

火葬許可証とは、自治体で発行される、ご遺体を火葬するための許可証です。

火葬が終わった際、火葬許可証には火葬執行済の印が押されます。


この執行済の印が押された火葬許可証、実はご遺骨をお墓に納める際に必要になる、非常に重要な書類なんです。


お墓に関する取り決めをまとめた、「墓地、埋葬等に関する法律」では、

「埋葬許可証(土葬するための許可証)、火葬許可証または改葬許可証(ご遺骨の場所を移すための許可証)」を受理した後でなければ、墓地の管理者はお墓に遺骨を納めることができない。とされています。


法律に準じた納骨を行うためにも、必ずご遺骨と一緒に保管しなければならない書類なんですね。


しかし、今回のS様のように、長い間お手元にご遺骨を保管されているというケースは十分にあり得るお話で、その間に火葬許可証を失くさず管理しておく。というのも大変なことです。


この場合、行政的な手続きとしてどうするのが正しいのか、S様が住まわれている阿蘇市の市役所に問い合わせてみることにしました。(阿蘇市市民部市民課:0967-22-3135)


すると担当者の方から、


「残念ながら、亡くなられた方に関する情報は、過去10年までのものしか保管しておりません、よって火葬許可証の再発行はできません。」


「ですが、ずっとお手元に保管されていたということであれば、改葬という扱いにして改葬許可証を発行することはできます。」との回答をもらいました。


なるほど。先ほど紹介した「墓地、埋葬等に関する法律」でも、改葬許可証があれば納骨ができることになっています。

改葬とは一般的に「ご遺骨をもとのお墓から、新しいお墓に移すこと」ですが、この場合にも適応されるのですね。


ちなみに熊本市にも同様の問合せをしたのですが、同じく改葬の手続きを勧められました。


 

さて、入り口が分かればあとは手続きを進めるだけです。ここからは、改葬に必要な手順についてご説明したいと思います。


【改葬の手続き方法】


改葬の際は、現在納骨しているお墓のある市町村役場から、改葬許可をもらうことが法律で義務付けられています。許可を取得する手続きもふまえて、一般的に、改葬をする際は以下のような流れになります。


①埋葬(埋蔵)証明書を発行してもらう


埋蔵証明書とは、ご遺骨が墓地に納骨されていることを証明する書類で、改葬元の墓地の管理者に発行してもらいます。③で紹介する改葬許可申請書と一体となっている場合もありますので、ご注意ください。


墓地の管理者に改葬する意思をしっかりと伝え、その許可をもらいましょう。

もし、墓地の管理者がいない場合(村の住民で作った共同墓地など)でも、申請する方法がありますので、別の機会にご説明したいと思います。

今すぐ知りたい方はお問合せください。(未来樹の丘:0967-65-8454)


②受入証明書を発行してもらう


受入証明書は、改葬先の墓地が、ご遺骨を受け入れることを証明するために発行する書類です。通常、契約をした時点で改葬先の墓地から発行してもらえます。


③改葬許可申請書を提出、改葬許可証をもらう。


「①埋葬(埋蔵)証明書」と「②受入証明書」と印鑑を持って、役場で改葬許可申請書に必要事項を記入、改葬許可証を発行してもらいます。

※必要な書類は自治体によって異なる場合があります。必ず申請先の自治体に確認を取ってください。


ちなみに、熊本市に改葬を申請する際の窓口は以下の通りになります。

 ・健康福祉政策課(電話:096-328-2340)  ・生活衛生課  (電話:096-364-3187)  ・各区役所福祉課  ・各総合出張所


④改葬元のお墓から遺骨を取り出す。


取得した「③改葬許可証」を提示し、魂抜きの法要を行ってご遺骨を取り出します。

墓石のあるお墓の場合は、その後、墓じまい業者に依頼して、墓石の撤去・解体作業をしなければなりません。お墓じまいの費用等も事前にお問い合わせください。(未来樹の丘でも承ります)


⑤新しいお墓にご遺骨を納める。


今回のご相談を受けたS様は阿蘇市在住で、ご自宅にご遺骨を保管していたということで、阿蘇市から「改葬許可証」が発行されることになりました。


ご遺骨をお墓に納めていないので、「①埋葬証明書」の発行が不要です。「改葬許可申請書」の「墓地管理者等証明欄」ですが、今回の場合は自宅にて、今まで「お手元供養」していたという解釈で、改葬元の欄にS様ご自身のお名前を記入して頂きました。


また、阿蘇市の改葬許可申請には「改葬される故人の戸籍謄本の写し(故人の本籍地が阿蘇市内であった場合は不要)」が必要でしたが、熊本市では提出を求められません。


このように、自治体ごとに改葬許可に必要な書類の形式は異なっているので、必ず事前に確認するようお願いします。


ちなみに、もしわからないということであればお調べ致しますので、いつでも未来樹の丘までご連絡ください!


 

・・・以上の手続きを完了し、無事にご遺骨を供養し、未来樹の丘に納骨することができました。


納骨式当日は晴天に恵まれ、阿蘇山もひと際美しく見えました。


参列されたS様とそのご家族様の表情はその光景と同じくらい明るく、「これで安心しました。ありがとうございます。」と、感謝の言葉を頂戴しました。


青く澄み渡った空は、S様とご家族様の晴れ晴れとした心を写すようでした。
未来樹の丘から見える阿蘇山



後日、改めてS様から感想を頂きましたので、ここで紹介させて頂きます。



【S様の感想】


幼いころ、父に連れられて熊本に来た時は、親戚も土地も、家もない状態で、大変苦労しました。そんななか、妹が他界したのですが、お墓が作れず、遺骨を手元で保管していました。


きちんと供養してお墓に入れられなかったことをずっと気がかりに思っていたのですが、最近になって樹木葬というものがあるのを知り、家族にインターネットで調べてもらって、樹木葬墓地「未来樹の丘」を知りました。


気になって一度見学に行ったら、阿蘇山がとても美しく、霊園全体が綺麗なお庭のようになっていて、その雰囲気がとても気に入りました。

お値段もとても良心的で、維持管理費も不要ということから、子どもたちにも迷惑がかからず安心です。


空港からも近いし、遠方に住んでいる親族も、お参りに来やすいというところも良いです。

また、スタッフの方もとても親切で、手続きの方法を調べて案内していただき、大変ありがたく思いました。


亡くなってから時間は経ってしまったけれど・・・妹を美しい自然の中で供養することができて、安心しています。


 

これからも、お客様のお墓に関するお悩みを解決し、安心と笑顔をお届けできるよう、未来樹の丘は励んでまいります!よろしくお願いいたします。


(Nakao)


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